請求に際し留意点は 繰下げ受給の手続き
Q:来年4月から、年金の繰下げ受給の上限が75歳に延びます。そこで、退職者から、年金の繰下げ受給について確認したいと相談を受けました。どのような手続きが必要になるのでしょうか。
A:老齢基礎年金および厚年法の本則に基づく老齢厚生年金は65歳から支給が始まりますが、その時点で請求せずに、繰り下げて申出できます(厚年法44条の3、国年法28条)。令和4年4月からは支給開始年齢は66歳~75歳(現在は70歳)の範囲で選択できます。
1カ月につき年金の支給額が0.7%増額され、75歳に達する月まで10年間請求しなければ、0.7%に10年間の月数である120を乗じて84%増額されます。基礎年金と厚生年金の支給開始時期を別々に選べるので、比較的利便性もあります。
65歳に達する直前に「年金請求書」というハガキが受給権者に届きます(特別支給の老齢厚生年金受給者の場合)。基礎年金・厚生年金どちらか1つでも65歳から受給したい場合には返送して請求書を提出します。
年金を増額させたい場合は、特別な申出は不要で、ハガキを返送しなければ繰下げを選択したことになります。